【徹底解説】iDecoとは?2022年10月1日以降の加入要件緩和で始めるべき?
【徹底解説】iDecoとは?2022年10月1日以降の加入要件緩和で始めるべき?

そんな不安を軽減するため、老後資産を蓄える制度として整備された「個人型確定拠出年金」(通称 iDeCo)ですが、10月以降は加入要件が緩和されると話題になっています。

少子高齢化により、公的年金だけでは老後の生活に不安を抱える方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、注目度が増している「個人型確定拠出年金(iDeCo)」についてまとめていきます。

そもそもiDeCoとは

iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)は、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度です。加入は任意で、自分で申込み、掛金(最低5,000円/月)の拠出、運用方法を選んで運用します。 そして、掛金とその運用益との合計額を給付として60歳以上で受け取ることができます。さらに掛金、運用益、そして給付を受け取るときに、税制上の優遇措置が講じられています。

つまり、iDeCoは老後のための資産形成を後押しする国の制度であり、老後の資産形成(貯蓄)だけでなく、節税のメリットもある制度です。

iDeCoの加入数は、2022年3月時点で238.8万人、公務員の加入率も1割を超え、2022年10月1日には加入用件の緩和も決定していることからこれからも増加していくと見られています。

加入条件

基本的には、20歳以上65歳未満の全ての方が加入できます。一部条件もあるので、加入できる方、拠出限度額についてそれぞれ詳しく見ていきましょう。

  • 1. 自営業者等(国民年金第1号被保険者)※農業者年金の被保険者、国民年金の保険料を免除されている方を除く
  • 2. 厚生年金保険の被保険者(国民年金第2号被保険者)※公務員や私学共済制度の加入者を含む。企業型DC(=Defined Contribution、拠出年金)加入者においては、企業型年金規約において、個人型年金への加入が認められている方に限る
  • 3. 専業主婦(夫)等(国民年金第3号被保険者)
  • 4. 国民年金任意加入被保険者

拠出限度額

  • 1. 自営業者等:68,000円/月 ※国民年金基金の掛金、または国民年金の付加保険料を納付している場合は、それらを控除した額
  • 2. 厚生年金保険の被保険者
    • 厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施している場合:12,000円/月
    • 企業型DCのみを実施している場合:20,000円/月
    • 企業型年金や厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施していない場合(公務員、私学共済制度の加入者を除く):23,000円/月
    • 公務員、私学共済制度の加入者:12,000円/月
  • 2. 専業主婦(夫)等:23,000円/月
  • 3. 国民年金任意加入被保険者:68,000円/月 ※国民年金基金の掛金、または国民年金の付加保険料を納付している場合は、それらを控除した額

税制上のメリットについて

国が整備、推進している制度ということもあり、次の3つのメリットがあります。

1.掛金が全額所得控除

掛金全額が所得控除の対象となり、仮に毎月の掛金が1万円の場合、所得税(10%)、住民税(10%)とすると年間2.4万円、税金が軽減されます。

2.運用益も非課税

通常、金融商品を運用し、利益を得ると運用益に課税されますが(源泉分離課税20.315%)、「iDeCo」なら非課税です。

3.受け取りでも控除

年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金の場合は「退職所得控除」の対象となります。

iDeCoと積立NISAは別のもの?

節税対策として、「積立NISA」も耳にしたことがあると思いますが、全く別物です。iDeCoは老後資金を準備するための制度、NISAは貯蓄から投資への流れを加速させるための制度として作られています。そのため、積立NISAとiDeCoを併用することで大きな効果を生むことできるようです。

2022年10月1日のiDeCo加入要件緩和で何が変わる?

2022年10月1日に加入要件が緩和されることが決定しました。どのように緩和されるのかを見ていきましょう。

要件緩和の対象者は、企業型DC加入者

企業型年金規約の定めにより、iDeCoに加入できなかった企業型DC加入者の方も加入できるようになります。ただし、各月の企業型の事業主掛金額と合算して、月額5.5万円を超えることはできません。

また、掛金(企業型の事業主掛金・iDeCo)が各月拠出であること、企業型DCのマッチング拠出を利用していないことが必要となります。

要件緩和によるメリット

これまでは、企業型DCに加入している人は、各企業の労使合意に基づく規約で加入が認められていない場合、iDeCoに加入することができませんでした。今回の要件緩和によって本人の意思だけでiDeCoに加入、掛金を拠出、所得控除による所得税・住民税の軽減を受けることができるようになります。

ただし、企業型DCとiDeCoの合算上限は月額55,000円であることは念頭に置いておかなければなりませんし、マッチング拠出をしていないことも条件となりますので注意が必要です。

まとめ

2001年の開始から少しずつ改定をしながらより多くの方が利用し、老後資金の心配を軽減する一助となっているiDeCo。原則60歳まで引き下ろすことができませんので、超強固で資産運用ができる定期預金というイメージになりますね。iDeCoは、老後の資金を準備するのに最適な制度だと言えそうです。

加入要件も緩和され、より多くの方が利用しやすくなったので、老後が心配だけど何から始めたらいいのかわからないという方は、まずiDeCoから始めてみてはいかがでしょうか。

投稿者 satohmsys